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INVESTMENT & MANAGEMENT VISA(経営管理ビザ)

外国人が日本で会社を経営する場合は、在留資格(ビザ)が必要になります。このときの在留資格を投資経営ビザといいます。この投資経営ビザを取得するためには、ビザの申請をする前に会社設立が必要です。会社設立の手続きは日本人と同じで、定款を作成認証し、会社登記を法務局に申請することになります。会社設立の手続きの後は事務所を借りたり、事業所を整えた後、入国管理局へ在留資格申請をします。投資経営ビザの審査にはポイントがたくさんありますので、入管専門行政書士へぜひご相談ください。

当事務所に依頼されたお客様の声の一部です。

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