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不法在留について

不法滞在は、在留期間の更新または変更を受けずに在留期間を経過して日本に残留する不法残留(オーバーステイ)と、不法入国者がそのまま在留する不法在留をいいます。

一般的に日本では、このような行為は違法であり、退去強制事由(いわゆる強制送還の対象)となります。

ただし、このような退去強制事由に該当する外国人でも法務大臣の判断により在留特別許可を受けることによって違法だった在留を合法化できることがあります。

当事務所では何らかの理由で、違法な在留となってしまった外国人の日本に残るための手続きをサポートいたします。

日本に残るための手続きについて

逮捕(収容)された外国人が日本に残るための手続きは次のようなものです。

外国人が入国管理局に逮捕されると強制送還(退去強制)までは時間がないため、素早く確実に行動しなければなりません。

 

①在留特別許可

②仮放免許可申請

③再審情願

④行政訴訟

入管からの案内

退去強制令書の発付(入管法第51条ほか)

    入国審査官の認定又は特別審理官の判定に服したことの知らせを受けるか,あるいは法務大臣への異議の申出に対して理由がない旨の裁決の通知を受けたときに,主任審査官が発付するのが退去強制令書です。

    一連の退去強制手続で「容疑者」と呼ばれた外国人は,この退去強制令書が発付されたときから容疑者ではなく「退去強制される者」(以下「被退去強制者」といいます)となり,我が国から退去させられることが確定した人となります。

 

退去強制令書の執行

    退去強制令書が発付されると,入国警備官は,退去強制を受ける外国人に退去強制令書又はその写を示して,速やかにその外国人を送還しなければなりません。

    また,退去強制令書の発付を受けた外国人である「被退去強制者」を直ちに我が国から送還することができないときは,送還可能のときまで,その者を入国者収容所,地方入国管理局の収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容することができるとされています。

 

在留特別許可(入管法50条)

    法務大臣は,異議の申出に理由がないと認める場合でも,次のような場合には,在留を特別に許可できるとされています。この法務大臣の裁決の特例が,在留特別許可です。

 *   永住許可を受けているとき(入管法第50条第1項第1号)

 *   かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき(同項第2号)

 *   人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき(同項第3号)

 *   その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき(同項第4号)

    この在留特別許可は,本来であれば我が国から退去強制されるべき外国人に対して,法務大臣が在留を特別に許可することができるとされているものであり,許可を与えるか否かは法務大臣の自由裁量にゆだねられています。

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