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仮放免について

入国管理局によって逮捕(収容)されている外国人の収容を停止させる制度です。

仮放免は、外国人の容疑事実または退去強制事由のほか、

 

①仮放免請求の理由及びその証拠

②被収容者の性格、年齢、資産、素行及び健康状態

③被収容者の家族状況

④被収容者の収容期間

⑤身元保証人となる者の年齢、職業、収入、資産、素行、被収容者との関係及び引受熱意

⑥逃亡し、又は仮放免に付す条件に違反するおそれの有無 ⑦日本国の利益又は公安に及ぼす影響

⑧人身取引等の被害の有無

⑨その他特別の事情

 

 これらの事情を総合的に判断した結果、主任審査官等の広い裁量によって仮放免の許否が決定します。

 仮放免が認められる場合には、保証金を納付する必要があり、保証金の額は事案や収容されている人の資産にもよりますが上限は300万円となっています。

再審情願について

最新情願は在留特別許可が認められず、退去強制令書が発布されたが、なおも日本に在留を希望する場合の手続きの1つです。再審情願自体は入管法上明文の規程があるわけではないですが、請願法2条に従う方法で行うことができます。

入管からの案内

3)仮放免

    被収容者について,請求により又は職権で,一時的に収容を停止し,身柄の拘束を仮に解く措置です。

    収容令書による収容期間は「30日(但し,主任審査官においてやむを得ない事由があると認めるときは,30日を限り延長することができる)」,退去強制令書による収容は「送還可能のときまで」と定められていますが,被収容者の健康上の理由,出国準備等のために身柄の拘束をいったん解く必要が生じることもありますので,そのような場合に対応するために設けられた制度です。

 なお,仮放免の手続については次のとおりです。

  ア   仮放免の請求

  ○   仮放免を請求できる人

  被収容者本人又はその代理人,保佐人,配偶者,直系の親族若しくは兄弟姉妹と定められています。

  ○   仮放免の請求先

      被収容者が入国者収容所に収容されている場合は当該入国者収容所長に,また,地方入国管理局の収容場に収容されている場合は当該収容場を所管する地方入国管理局の主任審査官に対して請求することになります。

        なお,仮放免の請求に当たっては,仮放免が許可された場合に,被仮放免許可者の仮放免中の身元引き受け及び法令の遵守等の指導を確実に行っていただくための,身元保証人を決めていただく必要があります。

イ   仮放免の許可

     仮放免の請求があった場合は,入国者収容所長又は主任審査官が,被収容者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格,資産等を考慮して,その者を仮放免することができると定められております。
    入国者収容所長又は主任審査官は,仮放免の許可に際して,300万円以下の保証金を納付させ,かつ,住居及び行動範囲の制限,呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付するものとされております。
    なお,保証金については,入国者収容所長又は主任審査官が適当と認めたときに限り,被収容者以外の者が差し出した保証書をもって保証金に代えることを許すことができますが,保証書には,保証金額及びいつでもその保証金を納付する旨を記載しなければなりません。

 ウ   仮放免の取消

 ○   取消事由

     仮放免許可を受けた外国人が,①逃亡した,②逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある,③正当な理由がないのに呼出しに応じない,④仮放免に付された条件に違反したときは,入国者収容所長又は主任審査官は,仮放免を取り消すことができると定められています。

 ○   収容

     仮放免が取り消された場合,仮放免されていた者は,収容令書又は退去強制令書により,入国者収容所,地方入国管理局の収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に再び収容されることとなります。

 ○   保証金の没取

     仮放免が取り消されたときは,仮放免されたときに納付した保証金が没取されることになります。没取には全部没取と一部没取があり,取消しの理由が,前記①及び③の場合は保証金の全額,その他の理由による取消しの場合は保証金の一部が没取され,一部没取の場合における金額は,事情に応じて入国者収容所長又は主任審査官が決定することとなります。

 エ   その他

     退去強制令書により収容されていた者が仮放免中に自費出国する場合,又は仮放免の許可に期限が付されている場合であって,期間満了により再度収容されたときは,仮放免の取消しではないので,保証金は全額還付されます。

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